建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条
(この省令の趣旨)
平成三年建設省令第十九号
この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第十五条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第二の第一欄に掲げる土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊のうち建設工事に伴い副次的に得られたもの(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」及び「アスファルト・コンクリート塊」という。)について、建設工事事業者の建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)での利用に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。