建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条

(再生資源の利用の原則)

平成三年建設省令第十九号

建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。)の立地状況等を勘案し、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することにより、その利用を行うものとする。

第3条

(再生資源の利用の原則)

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年建設省令第十九号)

第3条 (再生資源の利用の原則)

建設工事事業者は、請負契約の内容及び再生資源の利用に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況及び再資源化施設(建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。)の立地状況等を勘案し、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することにより、その利用を行うものとする。