建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(用語の定義)

平成三年建設省令第十九号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 再生骨材等コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。以下同じ。)、セメント若しくは石灰を加え、混合したものをいう。 二 再生加熱アスファルト混合物アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料若しくはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したものをいう。 三 再生資源利用計画建設工事に係る再生資源の利用に関する計画をいう。

第2条

(用語の定義)

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年建設省令第十九号)

第2条 (用語の定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 再生骨材等コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。以下同じ。)、セメント若しくは石灰を加え、混合したものをいう。 二 再生加熱アスファルト混合物アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料若しくはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したものをいう。 三 再生資源利用計画建設工事に係る再生資源の利用に関する計画をいう。

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