建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

平成三年建設省令第十九号

元請建設工事事業者等は、建設発生土を第九条第一項の規定により作成した再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに、当該搬入元の管理者(当該搬入元が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九条第四項において同じ。)を含む。)を交付するものとする。 一 建設発生土を搬入した建設工事の名称及び所在地 二 建設発生土を搬入した建設工事に係る元請建設工事事業者等の商号、名称又は氏名 三 建設発生土の搬入元の名称(搬入元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。第九条第二項第五号において同じ。)及び所在地 四 建設発生土の搬入量 五 建設発生土の搬入が完了した日

第5条

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年建設省令第十九号)

第5条

元請建設工事事業者等は、建設発生土を第9条第1項の規定により作成した再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに、当該搬入元の管理者(当該搬入元が工事現場である場合にあっては、当該工事現場に係る元請建設工事事業者等)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第9条第4項において同じ。)を含む。)を交付するものとする。 一 建設発生土を搬入した建設工事の名称及び所在地 二 建設発生土を搬入した建設工事に係る元請建設工事事業者等の商号、名称又は氏名 三 建設発生土の搬入元の名称(搬入元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称。第9条第2項第5号において同じ。)及び所在地 四 建設発生土の搬入量 五 建設発生土の搬入が完了した日

第5条 | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ