建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条
平成三年建設省令第二十号
建設工事事業者は、建設発生土の利用時期の調整を行うため、必要に応じて、建設発生土を保管する場所の確保に努めるものとする。
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成三年建設省令第二十号)
第5条
建設工事事業者は、建設発生土の利用時期の調整を行うため、必要に応じて、建設発生土を保管する場所の確保に努めるものとする。