自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第三条
(届出の手続)
平成三年国家公安委員会規則第一号
法第五条、第七条(法第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第六項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。
2 第一条第二項及び第三項(ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と読み替えるものとする。