自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第二条

(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)

平成三年国家公安委員会規則第一号

法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。

2 前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。 一 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能 二 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 前条第三項の規定並びに国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第六号。以下この項において「規則」という。)第四条第三項及び第四項の規定は第一項の申請について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第三項の規定は第一項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、規則第四条第四項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第六条第一項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第二条第一項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。

第2条

(保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第一号)

第2条 (保管場所の確保を証する通知の申請の手続等)

法第4条第1項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。

2 前項の申請を行おうとする者は、前条第1項の申請書に記載すべき事項並びに同条第2項第1号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第2号及び第3号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。 一 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いてこの項各号列記以外の部分に規定する事項のすべてを当該警察署長が提供する様式に入力できる機能 二 警察署長が交付する電子計算機用ソフトウェアを用いて当該警察署長の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 前条第3項の規定並びに国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第6号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項及び第4項の規定は第1項の申請について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第3項の規定は第1項の規定により行われた申請の到達時期について、それぞれ準用する。この場合において、前条第3項中「前項の」とあるのは「第2条第2項の」と、「前項第2号に掲げる書面の添付」とあるのは「第1条第2項第2号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と、規則第4条第4項中「国家公安委員会が情報通信技術活用法第6条第1項」とあるのは「自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第2条第1項」と、「国家公安委員会の」とあるのは「当該警察署長の」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →