自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 第四条

(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

平成三年国家公安委員会規則第一号

法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条第一項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日 二 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 三 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置 四 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号 五 運行供用制限命令の理由

第4条

(運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第一号)

第4条 (運行供用制限命令に係る文書の記載事項)

法第9条第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第9条第1項の規定による都道府県公安委員会の命令(以下この条において「運行供用制限命令」という。)の年月日 二 運行供用制限命令を受けた自動車の保有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 三 運行供用制限命令に係る自動車の使用の本拠の位置 四 運行供用制限命令に係る自動車の番号標の番号 五 運行供用制限命令の理由

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