ページ概要・目次

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

平成三年国家公安委員会規則第四号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則ページです。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成三年国家公安委員会規則第四号
  • 公布日: 1991-10-25
  • 収録条文数: 81件

条文へのリンク

  • 第一条 (暴力的不法行為等)
  • 第二条 (暴力団の幹部の要件)
  • 第三条 (犯罪経歴保有者の比率の算定方法)
  • 第四条 (指定に係る確認の手続)
  • 第五条 (指定に係る公示事項)
  • 第六条 (指定に係る通知すべき事項)
  • 第七条 (指定に係る通知の方法)
  • 第八条 (指定の取消しに係る確認の手続)
  • 第九条 (指定の取消しに係る公示事項)
  • 第十条 (指定の取消しに係る通知すべき事項)
  • 第十一条 (指定の取消しに係る通知の方法)
  • 第十二条 (行為者と密接な関係を有する者)
  • 第十三条 (暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
  • 第十三条の二 (譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
  • 第十四条 (暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)
  • 第十五条 (事業者に対する援助の措置)
  • 第十六条 (被害回復アドバイザー)
  • 第十七条 (責任者の選任の届出)
  • 第十八条 (責任者講習)
  • 第十九条 (責任者講習の通知等)
  • 第二十条 (事務所の使用制限の命令に係る標章)
  • 第二十一条 (特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
  • 第二十一条の二 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
  • 第二十一条の三 (特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条