暴力追放運動推進センターに関する規則
平成三年国家公安委員会規則第七号
第一条
(指定の申請)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の三第一項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地 三 暴力追放事業を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 五 暴力追放相談委員(法第三十二条の三第一項第二号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(法第三十二条の三第二項第六号に規定する付近住民等をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面 六 暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面 七 暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書 八 暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 九 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面
第一条の二
(指定の基準)
法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。
第二条
(指定の公示)
公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
第三条
(名称等の変更)
都道府県センターは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。 一 変更に係る事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。
3 都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、変更後の内容に係る書類を添付してその旨を公安委員会に届け出なければならない。
第四条
(暴力追放相談委員)
法第三十二条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 一 二十五歳以上の者であること。 二 次のいずれにも該当する者であること。 三 次のいずれかに該当する者であること。
第五条
(暴力追放相談委員証)
都道府県センターは、暴力追放相談委員に対し、別記様式第一号の暴力追放相談委員証を交付しなければならない。
2 暴力追放相談委員は、相談事業(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談事業をいう。以下同じ。)に係る相談業務に従事するに当たっては、都道府県センターの交付する別記様式第一号の暴力追放相談委員証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第六条
(都道府県センターの基準)
法第三十二条の三第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる相談事業の種別(法第三十二条の三第二項第三号から第六号までの事業の別をいう。以下同じ。)の区分に従い、次に定める暴力追放相談委員の数がそれぞれ当該種別の相談事業を行うために必要な数以上であること。 二 相談事業を行うために必要な数の相談室その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。 三 暴力追放事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うために必要な額の基金その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。 四 その他暴力追放事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
第七条
(相談事業規程)
都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 相談事業を行う時間及び休日に関する事項 二 相談事業を行う場所に関する事項 三 相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項 四 相談事業の実施の方法に関する事項 五 相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 相談事業に関する秘密の保持に関する事項 七 その他相談事業の実施に関し必要な事項
第八条
(相談事業の開始)
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 開始しようとする相談事業の種別 二 開始しようとする年月日
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
第九条
(相談事業の休廃止)
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して公安委員会に届け出なければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする相談事業の種別 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止し、又は廃止しようとする理由
2 都道府県センターは、前項の規定による届出をして相談事業を休止した場合において、当該相談事業を再開しようとするときは、あらかじめその旨並びに再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公安委員会に届け出なければならない。
3 公安委員会は、前二項の規定による届出があったときは、第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は再開しようとする相談事業の種別及び再開しようとする年月日を公示しなければならない。
第十条
(不当要求情報管理機関に対する援助)
都道府県センターは、不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。)で不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けたものから援助の申出があったときは、その申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を迅速かつ適切に採るよう努めなければならない。 一 不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下この条において同じ。)による被害を防止する方法について資料を提供し、又は助言すること。 二 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。 三 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。 四 前三号に掲げるもののほか、不当要求による被害を防止するための措置に関する措置であって都道府県センターが採ることが適当であると認められるもの
第十一条
(都道府県警察からの援助)
都道府県警察は、都道府県センターからその業務の円滑な運営を図るため援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、その申出を相当と認めるときは、申出の内容に応じ、次に掲げる援助の措置を採るものとする。 一 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する情報を提供すること。 二 相談事業に係る相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に資するため相談に係る暴力団員に対する警告、相談の申出人等(法第三十二条の三第一項第二号に規定する相談の申出人等をいう。)の保護その他の措置を講ずること。 三 前二号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に関する措置であって都道府県警察が採ることが適当であると認められるもの
第十二条
(事業報告等)
都道府県センターは、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県センターは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
3 公安委員会は、都道府県センターの暴力追放事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県センターに対し、その事業の運営又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第十三条
(解任の勧告)
公安委員会は、都道府県センターの役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又はその職務に関し不正な行為をした場合は、都道府県センターに対し、当該役員の解任を勧告することができる。
2 公安委員会は、暴力追放相談委員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、都道府県センターに対し、当該暴力追放相談委員の解任を勧告することができる。 一 第四条第二号又は第三号に掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。 三 暴力追放相談委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
第十四条
(指定の取消しの公示)
公安委員会は、法第三十二条の三第六項の規定により都道府県センターの指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第十五条
(都道府県センター相互の関係)
都道府県センターは、相互に協力しなければならない。
第十五条の二
(差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)
法第三十二条の五第四項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 差止請求関係業務(法第三十二条の五第一項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(同条第三項第二号の検討を行う部門における同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「専門委員」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。) 二 役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項 三 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 四 法第三十二条の九の帳簿書類の管理に関する事項 五 その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
第十五条の三
(適格都道府県センターの認定に係る申請書の記載事項等)
法第三十二条の六第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地
2 法第三十二条の六第一項の規定による申請書の提出は、当該都道府県センターに係る法第三十二条の三第一項の規定による指定をした公安委員会を経由して行わなければならない。
第十五条の四
(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)
法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款 二 差止請求関係業務に関する業務計画書 三 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類 四 法第三十二条の五第三項第一号の業務規程 五 役員及び専門委員に関する次に掲げる書類 六 最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類 七 最近の事業年度における事業報告書
第十五条の五
(適格都道府県センターの認定の公示等)
法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。
2 法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地 三 当該認定をした日
第十五条の六
(適格都道府県センターの認定に係る変更の届出)
法第三十二条の八の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該適格都道府県センターの名称若しくは住所又は代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行う事務所の名称又は所在地 三 第十五条の四各号に掲げる書類に記載した事項
2 法第三十二条の八の規定により前項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする適格都道府県センターは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。この場合において、当該変更の届出が前項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の事項を記載した第十五条の四各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更に係る事項 二 変更の年月日 三 変更の理由
3 国家公安委員会は、法第三十二条の八の規定による届出書の提出(第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったときは、当該変更に係る事項及び変更の年月日を公示しなければならない。
第十五条の七
(差止請求関係業務に関する帳簿書類)
法第三十二条の九の規定により適格都道府県センターが作成すべき帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 一 法第三十二条の四第一項の権限の行使に関する相手方との交渉の経過を記録したもの 二 法第三十二条の四第一項の権限の行使に関して適格都道府県センターが訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合におけるその経過及び結果を記録したもの 三 前二号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり 四 法第三十二条の五第三項第二号の検討を行う部門における検討の経過及び結果を記録したもの 五 差止請求関係業務に関する収入及び支出を記録したもの
2 適格都道府県センターは、前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
第十五条の八
(立入検査をする職員の証明書の様式)
法第三十二条の十一第二項の証明書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。
第十五条の九
(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)
法第三十二条の十三第二項の規定による公示及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。
第十六条
(準用規定)
第一条(第二項第五号から第八号までの規定を除く。)及び第一条の二の規定は法第三十二条の十五第一項の規定による全国暴力追放運動推進センター(以下この条において「全国センター」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は法第三十二条の十五第一項の規定による全国センターの指定を行った場合について、第三条、第十二条、第十三条第一項及び第十四条の規定は全国センターについて準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同項第二号中「法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、同項第三号中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第一条の二中「法第三十二条の三第一項」とあるのは「法第三十二条の十五第一項」と、「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第二条及び第三条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十二条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「暴力追放事業」とあるのは「法第三十二条の十五第二項各号に掲げる事業」と、第十三条第一項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、第十四条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十二条の三第六項」とあるのは「法第三十二条の十五第三項において準用する法第三十二条の三第六項」と読み替えるものとする。
第十七条
(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 申請書前条において準用する第一条第一項 二 定款前条において準用する第一条第二項 三 資産の総額及び種類を記載した書面前条において準用する第一条第二項 四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面前条において準用する第一条第二項 五 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面前条において準用する第一条第二項 六 前条において準用する第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとする場合の当該変更に係る事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した書面前条において準用する第三条第一項 七 前条において準用する第一条第二項第一号、第三号(資産の総額及び種類を記載した書面に係るものに限る。)、第四号及び第九号に掲げる書類の内容に変更があった場合の変更後の内容に係る書類前条において準用する第三条第三項 八 事業計画書及び収支予算書前条において準用する第十二条第一項 九 事業報告書及び収支決算書前条において準用する第十二条第二項