人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) 第二条

(管理職員特別勤務手当の額等)

平成三年人事院規則九―九三

給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。

2 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九―二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする。

第2条

(管理職員特別勤務手当の額等)

人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の全文・目次(平成三年人事院規則九―九三)

第2条 (管理職員特別勤務手当の額等)

給与法第19条の3第3項の人事院規則で定める勤務は、同条第1項(育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。

2 給与法第19条の3第3項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条各号に掲げる職員とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)の全文・目次ページへ →
第2条(管理職員特別勤務手当の額等) | 人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当) | クラウド六法 | クラオリファイ