法人特別税法 第九条

(各課税事業年度の法人特別税の課税標準)

平成四年法律第十五号

法人特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年四百万円を控除した残額とする。

3 課税事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは、「四百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4 第七条第二項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第二項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。 一 第七条第二項第一号に掲げる法人当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間 二 第七条第二項第二号から第四号までに掲げる法人当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間 三 第七条第二項第五号に掲げる法人前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

5 前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

クラウド六法

β版

法人特別税法の全文・目次へ

第9条

(各課税事業年度の法人特別税の課税標準)

法人特別税法の全文・目次(平成四年法律第十五号)

第9条 (各課税事業年度の法人特別税の課税標準)

法人特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年四百万円を控除した残額とする。

3 課税事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは、「四百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4 第7条第2項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。 一 第7条第2項第1号に掲げる法人当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後二年を経過する日までの期間 二 第7条第2項第2号から第4号までに掲げる法人当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間 三 第7条第2項第5号に掲げる法人前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間

5 前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法人特別税法の全文・目次ページへ →