クラウド六法法人特別税法第六章 罰則第二十三条法人特別税法 第二十三条平成四年法律第十五号法人特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。