法人特別税法 第十四条
(更正の請求の特例)
平成四年法律第十五号
法人税法第八十二条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。 一 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号まで(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)に掲げる金額 二 法人特別税申告書に記載すべき第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる金額