(国の開設する診療施設の特例)
平成四年法律第四十六号
国の開設する診療施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
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第9条
獣医療法の全文・目次(平成四年法律第四十六号)
第9条 (国の開設する診療施設の特例)
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