獣医療法 第九条

(国の開設する診療施設の特例)

平成四年法律第四十六号

国の開設する診療施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

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第9条

(国の開設する診療施設の特例)

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第9条 (国の開設する診療施設の特例)

国の開設する診療施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

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