獣医療法 第十五条
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
平成四年法律第四十六号
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、前条第一項の認定を受けた者に対し、畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって当該認定に係る診療施設整備計画に従って診療施設の整備を実施するために必要なもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、資本市場からの調達が困難なものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3 第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号及び第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は獣医療法第十五条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「獣医療法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「獣医療法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、獣医療法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び獣医療法第十五条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は獣医療法第十五条第一項に規定する業務」とする。