獣医療法 第十条

(獣医療を提供する体制の整備のための基本方針)

平成四年法律第四十六号

農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 獣医療の提供に関する基本的な方向 二 診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項 三 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項 四 診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項 五 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項 六 その他獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項

3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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第10条

(獣医療を提供する体制の整備のための基本方針)

獣医療法の全文・目次(平成四年法律第四十六号)

第10条 (獣医療を提供する体制の整備のための基本方針)

農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 獣医療の提供に関する基本的な方向 二 診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項 三 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項 四 診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項 五 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項 六 その他獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項

3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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