獣医療法 第四条

(診療施設の構造設備の基準)

平成四年法律第四十六号

診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。

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第4条

(診療施設の構造設備の基準)

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第4条 (診療施設の構造設備の基準)

診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。

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