介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十二条

(区分経理)

平成四年法律第六十三号

介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務を行う場合には、雇用安定事業等関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第22条

(区分経理)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文・目次(平成四年法律第六十三号)

第22条 (区分経理)

介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務を行う場合には、雇用安定事業等関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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