介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十四条
(厚生労働省令への委任)
平成四年法律第六十三号
この章に定めるもののほか、介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行う場合における介護労働安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(厚生労働省令への委任)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文・目次(平成四年法律第六十三号)
第24条 (厚生労働省令への委任)
この章に定めるもののほか、介護労働安定センターが雇用安定事業等関係業務を行う場合における介護労働安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。