介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二十条

(報告)

平成四年法律第六十三号

介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務のうち第十八条第一項第一号に係る業務(第二十六条において「給付金業務」という。)を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

第20条

(報告)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文・目次(平成四年法律第六十三号)

第20条 (報告)

介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務のうち第18条第1項第1号に係る業務(第26条において「給付金業務」という。)を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

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