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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

平成四年法律第七十号

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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の法令ページ

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  • 法令名: 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
  • 法令番号: 平成四年法律第七十号
  • 公布日: 1992-06-03
  • 収録条文数: 79件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国及び地方公共団体の責務)
  • 第四条 (事業者の責務)
  • 第五条 (国民の責務)
  • 第六条 (窒素酸化物総量削減基本方針)
  • 第七条 (窒素酸化物総量削減計画)
  • 第八条 (粒子状物質総量削減基本方針)
  • 第九条 (粒子状物質総量削減計画)
  • 第十条 (協議会)
  • 第十一条 (窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進)
  • 第十二条 (窒素酸化物排出基準等)
  • 第十三条 (経過措置)
  • 第十四条 (窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令)
  • 第十五条 (窒素酸化物重点対策地区)
  • 第十六条 (窒素酸化物重点対策計画)
  • 第十七条 (粒子状物質重点対策地区)
  • 第十八条 (粒子状物質重点対策計画)
  • 第十九条 (住民の理解を深める等のための措置)
  • 第二十条 (特定建物の新設に関する届出等)
  • 第二十一条 (経過措置)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (変更の届出)
  • 第二十四条 (都道府県知事の意見等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計画
  • 第六条