絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第七条

(個体等の所有者等の義務)

平成四年法律第七十五号

希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。

第7条

(個体等の所有者等の義務)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十五号)

第7条 (個体等の所有者等の義務)

希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。

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