絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十条

(個体等の登録)

平成四年法律第七十五号

国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という。)に該当するもの(特定器官等を除く。)の正当な権原に基づく占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録(第二十条の三第一項及び第二項並びに第二十三条第一項及び第二項を除き、以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 登録を受けようとする個体等の種名 三 登録を受けようとする個体等に係る次に掲げる区分 四 個体等を識別するために特に措置を講ずることが必要な国際希少野生動植物種として環境省令で定めるものの個体等の登録を申請する場合にあっては、登録を受けようとする個体等に講じた個体識別措置(個体等に割り当てられた番号(第四項第三号及び第二十一条第六項において「個体識別番号」という。)を識別するための措置であって、国際希少野生動植物種ごとに環境省令で定めるものに限る。第七項、第二十一条第六項及び第二十二条の二において同じ。) 五 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

3 環境大臣は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、登録票を交付しなければならない。

4 前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)には、第二項第三号イからニまでに掲げる区分ごとに環境省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録をした個体等の種名 二 登録をした個体等の形態、大きさその他の主な特徴 三 登録をした個体等に係る個体識別番号 四 登録年月日 五 次条第一項に規定する登録の有効期間がある場合にあっては、その満了の日 六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5 環境大臣は、第二項の申請書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

6 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第二項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けることができる。

7 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第二項第四号に掲げる個体識別措置を変更したときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けなければならない。

8 環境大臣は、前二項の変更登録をしたときは、その申請をした者に対し、変更後の登録票を交付しなければならない。

9 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録票に係る第四項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録票を環境大臣に提出して、登録票の書換交付を受けることができる。

10 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、登録票でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。

11 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、第二項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。

12 第十二条第二項の規定は、第二項の環境省令の制定又は改廃について準用する。

第20条

(個体等の登録)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十五号)

第20条 (個体等の登録)

国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という。)に該当するもの(特定器官等を除く。)の正当な権原に基づく占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができる。

2 前項の登録(第20条の3第1項及び第2項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 登録を受けようとする個体等の種名 三 登録を受けようとする個体等に係る次に掲げる区分 四 個体等を識別するために特に措置を講ずることが必要な国際希少野生動植物種として環境省令で定めるものの個体等の登録を申請する場合にあっては、登録を受けようとする個体等に講じた個体識別措置(個体等に割り当てられた番号(第4項第3号及び第21条第6項において「個体識別番号」という。)を識別するための措置であって、国際希少野生動植物種ごとに環境省令で定めるものに限る。第7項、第21条第6項及び第22条の2において同じ。) 五 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

3 環境大臣は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、登録票を交付しなければならない。

4 前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)には、第2項第3号イからニまでに掲げる区分ごとに環境省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録をした個体等の種名 二 登録をした個体等の形態、大きさその他の主な特徴 三 登録をした個体等に係る個体識別番号 四 登録年月日 五 次条第1項に規定する登録の有効期間がある場合にあっては、その満了の日 六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5 環境大臣は、第2項の申請書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

6 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第2項第3号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けることができる。

7 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第2項第4号に掲げる個体識別措置を変更したときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けなければならない。

8 環境大臣は、前二項の変更登録をしたときは、その申請をした者に対し、変更後の登録票を交付しなければならない。

9 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録票に係る第4項第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録票を環境大臣に提出して、登録票の書換交付を受けることができる。

10 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、登録票でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。

11 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、第2項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。

12 第12条第2項の規定は、第2項の環境省令の制定又は改廃について準用する。

第20条(個体等の登録) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ