絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十条の三

(原材料器官等に係る事前登録)

平成四年法律第七十五号

一年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 次条第六項の規定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者

2 前項の登録(以下この節において「事前登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。

3 環境大臣は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。

4 第二十条第十二項の規定は、第二項の環境省令の制定又は改廃について準用する。

第20条の3

(原材料器官等に係る事前登録)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十五号)

第20条の3 (原材料器官等に係る事前登録)

一年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 次条第6項の規定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者

2 前項の登録(以下この節において「事前登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。

3 環境大臣は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。

4 第20条第12項の規定は、第2項の環境省令の制定又は改廃について準用する。

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