絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第六条

(希少野生動植物種保存基本方針)

平成四年法律第七十五号

環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。

2 前項の基本方針(以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 三 国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項 四 希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項 五 国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項 六 保護増殖事業(国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第四章において同じ。)に関する基本的な事項 七 第四十八条の五第一項に規定する認定希少種保全動植物園等に関する基本的な事項 八 前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項

3 環境大臣は、希少野生動植物種保存基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。

5 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第二項第三号に規定する提案の募集を行うものとする。

6 この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業の内容は、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。

第6条

(希少野生動植物種保存基本方針)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十五号)

第6条 (希少野生動植物種保存基本方針)

環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。

2 前項の基本方針(以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 三 国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項 四 希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項 五 国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項 六 保護増殖事業(国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第四章において同じ。)に関する基本的な事項 七 第48条の5第1項に規定する認定希少種保全動植物園等に関する基本的な事項 八 前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項

3 環境大臣は、希少野生動植物種保存基本方針について第1項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。

5 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第2項第3号に規定する提案の募集を行うものとする。

6 この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業の内容は、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。

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