絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第十二条

(譲渡し等の禁止)

平成四年法律第七十五号

希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合 三 販売若しくは購入又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合 四 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等(第七号及び第十七条各号において単に「特別特定器官等」という。)を、同項に規定する特別国際種事業(第十七条第二号において単に「特別国際種事業」という。)として譲り渡し、又は引き渡す場合を除く。) 五 第九条第三号に掲げる場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合 六 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の四第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合 七 第三十三条の七第一項に規定する特別国際種事業者(第十七条第二号において単に「特別国際種事業者」という。)が、特別特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 八 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合 九 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合

2 環境大臣は、前項第八号又は第九号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

第12条

(譲渡し等の禁止)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十五号)

第12条 (譲渡し等の禁止)

希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合 三 販売若しくは購入又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合 四 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合(第33条の6第1項に規定する特別特定器官等(第7号及び第17条各号において単に「特別特定器官等」という。)を、同項に規定する特別国際種事業(第17条第2号において単に「特別国際種事業」という。)として譲り渡し、又は引き渡す場合を除く。) 五 第9条第3号に掲げる場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合 六 第20条第1項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の4第1項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合 七 第33条の7第1項に規定する特別国際種事業者(第17条第2号において単に「特別国際種事業者」という。)が、特別特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 八 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合 九 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合

2 環境大臣は、前項第8号又は第9号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

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