絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第十条

(捕獲等の許可)

平成四年法律第七十五号

学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等(特定第二種国内希少野生動植物種を除く。第三項第二号及び第四項第一号並びに次条第三項第一号及び第四項第一号において同じ。)の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3 環境大臣は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。 一 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。 二 捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。 三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。

4 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。 一 次号に規定する許可以外の許可国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。 二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。

5 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7 第一項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

8 第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を携帯しなければならない。

9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

10 環境大臣は、第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第一項の許可をし、又は第四項の規定によりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

第10条

(捕獲等の許可)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十五号)

第10条 (捕獲等の許可)

学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等(特定第二種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。)の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

3 環境大臣は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。 一 捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。 二 捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。 三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。

4 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。 一 次号に規定する許可以外の許可国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。 二 第30条第1項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。

5 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7 第1項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

8 第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第5項の許可証又は第6項の従事者証を携帯しなければならない。

9 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

10 環境大臣は、第30条第1項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第1項の許可をし、又は第4項の規定によりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

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