国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十三条

(小型武器の保有及び貸与)

平成四年法律第七十九号

本部は、隊員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。

第23条

(小型武器の保有及び貸与)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第23条 (小型武器の保有及び貸与)

本部は、隊員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。