国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十二条

(関係行政機関の協力)

平成四年法律第七十九号

本部長は、協力隊が行う国際平和協力業務を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

第22条

(関係行政機関の協力)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第22条 (関係行政機関の協力)

本部長は、協力隊が行う国際平和協力業務を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。

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