国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十四条
平成四年法律第七十九号
本部長は、第九条第一項の規定により協力隊が派遣先国において行う国際平和協力業務(第三条第五号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務を除く。)に隊員を従事させるに当たり、現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認める場合には、当該隊員が派遣先国に滞在する間、前条の小型武器であって第六条第二項第二号ハ及び第四項の規定により実施計画に定める装備であるものを当該隊員に貸与することができる。
2 小型武器を管理する責任を有する者として本部の職員のうちから本部長により指定された者は、前項の規定により隊員に貸与するため、小型武器を保管することができる。
3 小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事項は、政令で定める。