国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十条

(隊員の定員)

平成四年法律第七十九号

隊員の定員は、実施計画に従って行われる国際平和協力業務の実施に必要な定員で個々の協力隊ごとに政令で定めるものとする。

第20条

(隊員の定員)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第20条 (隊員の定員)

隊員の定員は、実施計画に従って行われる国際平和協力業務の実施に必要な定員で個々の協力隊ごとに政令で定めるものとする。