国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十九条

(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)

平成四年法律第七十九号

国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとする。

第19条

(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第19条 (国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)

国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとする。

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