国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十五条

(国家公務員法の適用除外)

平成四年法律第七十九号

第十二条第一項の規定により採用される隊員については、隊員になる前に、国家公務員法第百三条第一項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第百四条の規定は、適用しない。

第15条

(国家公務員法の適用除外)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第15条 (国家公務員法の適用除外)

第12条第1項の規定により採用される隊員については、隊員になる前に、国家公務員法第103条第1項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第104条の規定は、適用しない。

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