国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十六条

(研修)

平成四年法律第七十九号

隊員は、本部長の定めるところにより行われる国際平和協力業務の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。

第16条

(研修)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第16条 (研修)

隊員は、本部長の定めるところにより行われる国際平和協力業務の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。

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