国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十条

(隊員の安全の確保等)

平成四年法律第七十九号

本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。

第10条

(隊員の安全の確保等)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)

第10条 (隊員の安全の確保等)

本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。

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