国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第十条
(隊員の安全の確保等)
平成四年法律第七十九号
本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。
(隊員の安全の確保等)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の全文・目次(平成四年法律第七十九号)
第10条 (隊員の安全の確保等)
本部長は、国際平和協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の安全の確保に配慮しなければならない。