少年の保護事件に係る補償に関する法律 第八条

(補償の払渡し)

平成四年法律第八十四号

補償金の払渡し及び没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、第五条第一項又は第六条第一項の決定をした家庭裁判所が行う。

第8条

(補償の払渡し)

少年の保護事件に係る補償に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十四号)

第8条 (補償の払渡し)

補償金の払渡し及び没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、第5条第1項又は第6条第1項の決定をした家庭裁判所が行う。

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