少年の保護事件に係る補償に関する法律 第六条

(特別関係者に対する補償)

平成四年法律第八十四号

前条第一項の補償に関する決定を受ける前に本人が死亡した場合において、その特別関係者(本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、祖父母若しくは兄弟姉妹であって本人の死亡の当時本人と生計を同じくしていたもの又はこれらの者以外の者であって第二条に規定する決定の当時本人の保護者(少年法第二条第二項に規定する者をいう。)であったものをいう。以下同じ。)から申出があり、かつ、補償をすることが相当と認められるときは、国は、前条第一項の家庭裁判所の決定により、本人が生存していたとしたならば受けたものと認められる補償と同一の補償をすることができる。

2 前項の場合において、二人以上の特別関係者に補償をするときは、これを等分する。ただし、等分することが相当でないと認められる特別の事情があるときは、これと異なる配分を定めることができる。

3 第一項の申出は、本人が死亡した日から六十日以内にしなければならない。

第6条

(特別関係者に対する補償)

少年の保護事件に係る補償に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十四号)

第6条 (特別関係者に対する補償)

前条第1項の補償に関する決定を受ける前に本人が死亡した場合において、その特別関係者(本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、祖父母若しくは兄弟姉妹であって本人の死亡の当時本人と生計を同じくしていたもの又はこれらの者以外の者であって第2条に規定する決定の当時本人の保護者(少年法第2条第2項に規定する者をいう。)であったものをいう。以下同じ。)から申出があり、かつ、補償をすることが相当と認められるときは、国は、前条第1項の家庭裁判所の決定により、本人が生存していたとしたならば受けたものと認められる補償と同一の補償をすることができる。

2 前項の場合において、二人以上の特別関係者に補償をするときは、これを等分する。ただし、等分することが相当でないと認められる特別の事情があるときは、これと異なる配分を定めることができる。

3 第1項の申出は、本人が死亡した日から六十日以内にしなければならない。

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