看護師等の人材確保の促進に関する法律 第二条
(定義)
平成四年法律第八十六号
この法律において「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。
2 この法律において「病院等」とは、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。次項において同じ。)、助産所(同法第二条第一項に規定する助産所をいう。次項において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次項において同じ。)、介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次項において同じ。)及び指定訪問看護事業(次に掲げる事業をいう。次項において同じ。)を行う事業所をいう。 一 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。) 二 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(次に掲げる事業を行うものに限る。) 三 介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)
3 この法律において「病院等の開設者等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者並びに指定訪問看護事業を行う者をいう。