看護師等の人材確保の促進に関する法律 第八条
(指導及び助言)
平成四年法律第八十六号
国及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする。
(指導及び助言)
看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十六号)
第8条 (指導及び助言)
国及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする。