クラウド六法看護師等の人材確保の促進に関する法律第三章 ナースセンター第一節 都道府県ナースセンター第十八条看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十八条(監督命令)平成四年法律第八十六号都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。