看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条
(公共職業安定所等との連携)
平成四年法律第八十六号
都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第五号及び第六号に掲げる業務を行わなければならない。
(公共職業安定所等との連携)
看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十六号)
第16条 (公共職業安定所等との連携)
都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第5号及び第6号に掲げる業務を行わなければならない。