看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条の二

(情報の提供の求め)

平成四年法律第八十六号

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

第16条の2

(情報の提供の求め)

看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十六号)

第16条の2 (情報の提供の求め)

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第15条第6号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文・目次ページへ →