看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条の五
(業務の委託)
平成四年法律第八十六号
都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(業務の委託)
看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十六号)
第16条の5 (業務の委託)
都道府県センターは、第15条各号(第5号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。