看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十六条の四
(秘密保持義務)
平成四年法律第八十六号
都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第十五条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(秘密保持義務)
看護師等の人材確保の促進に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十六号)
第16条の4 (秘密保持義務)
都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第15条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。