地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第九条

(事業)

平成四年法律第八十八号

支援事業実施機関は、次に掲げる事業を行うものとする。 一 計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。 二 計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。 三 計画活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。 四 独立行政法人国際観光振興機構が行う外国人観光旅客の来訪の促進及びその接遇の向上に関する業務の効率的な実施に資するため、独立行政法人国際観光振興機構に対し第一号の情報を提供すること。 五 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する催しを実施し、並びに調査、研究及び広報を行うこと。

第9条

(事業)

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十八号)

第9条 (事業)

支援事業実施機関は、次に掲げる事業を行うものとする。 一 計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。 二 計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。 三 計画活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。 四 独立行政法人国際観光振興機構が行う外国人観光旅客の来訪の促進及びその接遇の向上に関する業務の効率的な実施に資するため、独立行政法人国際観光振興機構に対し第1号の情報を提供すること。 五 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する催しを実施し、並びに調査、研究及び広報を行うこと。

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