地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第八条

(支援事業実施機関の指定)

平成四年法律第八十八号

主務大臣は、計画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関(以下「支援事業実施機関」という。)として指定することができる。

第8条

(支援事業実施機関の指定)

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十八号)

第8条 (支援事業実施機関の指定)

主務大臣は、計画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関(以下「支援事業実施機関」という。)として指定することができる。

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