地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第十四条

(省令への委任)

平成四年法律第八十八号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令又は国土交通省令で定める。

第14条

(省令への委任)

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十八号)

第14条 (省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令又は国土交通省令で定める。