地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第四条

(基本計画)

平成四年法律第八十八号

都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2 基本計画においては、活用行事及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。

3 前項に規定するもののほか、基本計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針 二 活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項 三 農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項 四 その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項

4 基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。

5 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

6 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

第4条

(基本計画)

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の全文・目次(平成四年法律第八十八号)

第4条 (基本計画)

都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2 基本計画においては、活用行事及び特定事業等に関する基本的な事項について定めるものとする。

3 前項に規定するもののほか、基本計画においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針 二 活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項 三 農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項 四 その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項

4 基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。

5 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

6 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

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