労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第一条

(目的)

平成四年法律第九十号

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の全文・目次(平成四年法律第九十号)

第1条 (目的)

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ